スポーツジムの料金が医療費控除の対象になる条件

節税

日本では、ある一定の医療費を支払った人が、それらの費用を控除して税金を軽減できる制度、医療費控除が存在します。

この中には、特定の条件を満たしたスポーツジムの料金も含まれる場合があります。

医療費控除とは

そもそも、医療費控除とは何か?

医療費控除とは、税制上の優遇措置の一つで、自分自身や扶養している人が支払った医療費が一定額以上になった場合、その金額を総所得額から控除できる制度のことです。

スポーツジムの料金が医療費控除の対象になる条件

スポーツジムの料金が医療費控除の対象になるためには、次のような条件が必要となります。

厚労省指定の施設を使う

全国全てのジムが対象になるわけではありません。

厚労省が認定した施設である必要があります。

対象の施設は厚労省のホームページからご確認ください。

健康増進施設認定制度

医師の処方箋が必要

高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、糖尿病などの疾病があり、医師の「運動療法処方箋」に基づいて運動を実施することが必須です。

週1回以上8週間以上の運動をしている

当然、ジムの会員になっているだけではダメです。

ジムでの医療費控除を受けるたには、「週1回以上8週間以上の運動をしている」必要があります。

まとめ

以上のように、スポーツジムの料金を医療費控除の対象にするには特定の条件が必要となります。

この条件を満たすためには、医師としっかりとコミュニケーションを取ることが大切です。

また、医療費控除のためには確定申告が必要になります。

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